自動車事故費用共済

■制度の特色

●万一の自動車事故の場合、加害事故・被害事故を問わず、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
●香典供花料、葬儀費用、相手側への示談金、お見舞い費用、物損事故の実損害費用などにお役立ていただけます。特に相手側の死傷事故の場合は、迅速なお支払いのための死亡臨時費用(共済金額の10%)、入通院臨時費用(共済金額の1%)をお支払いします。
●掛金は、運転者の年齢に関係なく、車種別に設定しています。
●事業者の場合は、共済掛金がすべて損金処理できます。


■車種別共済掛金
車 種 ナンバー
(白・黄色プレート)
300万円コース
(月額)
300万円コース
(年額)
200万円コース
(年額)
普通乗用自動車 33,55〜58,300〜379,500〜579 1,000円 10,000円 6,680円
軽乗用自動車 50,51,580〜599,780〜799 550円 5,500円 3,680円
普通貨物自動車(2トン超) 11,100〜198(22,200〜298) 1,750円 17,500円 11,680円
普通貨物自動車(2トン以下) 11,100〜198 1,450円 14,500円 9,680円
小型貨物自動車 44,45,400〜479 1,000円 10,000円 6,680円
軽貨物自動車 66,40,41,480〜499,680〜699 550円 5,500円 3,680円
※営業者(緑・黒ナンバー)および工作車輛はご加入出来ません。
※普通乗用車については、車種No.3での引き受けになります。
※初めて加入される時は出資金(100円)が必要です。

■共済契約始期
共済掛金をお振込いただいた翌日の午前零時から補償が開始されます。
※年掛契約:2年目以降は、口座振替・払込みによって自動的に継続されます
※月掛契約:2年目以降のお支払いは、口座振替となります。

■車両事故共済金特約 共済金及び共済掛金

契約車両に生じた損害も契約者の任意付帯で補償できます。
(ただし、上記車種の普通貨物自動車はお引き受けできません)
主契約共済掛金 共済金 給付内容 追加共済掛金
年払 月払
300万円の場合 3万円 被共済車両に生じた損害で、共済契約者の経済的負担額が3万円以上の時(共済期間内1回) 2,100円 210円
200万円の場合 2万円 1,400円 -
■事故に対しての共済金の内容
給付内容 契約者側 相手側
(契約者側に過失がある事故)
300万円
コース
200万円
コース
300万円
コース
200万円
コース
死亡事故共済金
事故の日から180日以内に死亡者が生じたとき
300万円 200万円 300万円を限度とした
実損害額
200万円を限度とした
実損害額
ただし、死亡臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を引いた額を差し引いて支払います。
死亡臨時費用共済金 30万円 20万円
後遺障害事故共済金
事故の日から180日以内に後遺障害者が生じたとき。ただし、後遺障害の程度に応じて定めた金額
12〜300万円 8〜200万円 12〜300万円
限度とした実損害額
8〜200万円
限度とした実損害額
入通院共済金
事故により負傷者が医師の治療を受けたとき(365日を限度)
(入院)日額4,500円
(1人1日につき)
(通院)日額2,250円
(1人1日につき)

1事故につき入院、通院合わせて日額最高18,000円
(入院)日額3,000円
(1人1日につき)
(通院)日額1,500円
(1人1日につき)

1事故につき入院、通院合わせて日額最高12,000円
左記の日額に入院・通院の日数を乗じた金額を限度とした実損害額

ただし、下記入通院臨時費用共済金の支払いを受けている場合は、その額を差し引いて支払います。
入通院臨時費用共済金
相手側に負傷者が生じ、通算3日以上の入通院をしたとき
3万円 2万円
対物担保共済金
契約車両の運転中の事故により他人の財物を滅失・破損または汚損することにより2万円以上の実損害額が生じたとき(共済期間内1回)
3万円 2万円

■共済金をお支払いできない場合
故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等の自然災害により事故が生じた場合。医学的他覚所見のないもの。

■共済金請求書類

●人身事故に関する請求
事故証明書、死亡診断書、医療証明書または損害程度・入通院日数等の確認できる書類、実損害額を証明できる書類等。すべてコピーで可。

●物損事故に関する請求
対物担保特約(自動付帯)・・・事故証明書、支払いに関する領収書。すべてコピーで可。
車両事故共済金特約(任意付帯)・・・事故証明書、支払いに関する領収書。すべてコピーで可。


この制度の詳しい内容についてのお問い合わせは、当商工会議所まで。

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