特定商工業者について

□ 特定商工業者とは □

商工会議所法23条で指定された商工業者です。毎年4月1日現在において、武雄市内で開業してから6ヶ月以上経過している商工業者のうち、

@営業所の従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以上である者

A資本金額(払込済出資総額)が300万円以上である者

で、1.2.の何れかに該当する業者が特定商工業として指定されます。
商工会議所は、特定商工業者の方の事業内容を登録した台帳(法定台帳)を整備することが義務付けられており、この法定台帳の管理運用負担金として年間1,000円をご負担いただいております。


□ 法定台帳とは □

特定商工業者の方が自己の事業の内容を商工会議所に登録する台帳の事で、これによって商工会議所は常に業界の実態を把握し、またこの台帳を活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。


□ 法定台帳の活用 □

商工会議所は、ご登録いただいたこの法定台帳を全商工業者の発展に資する貴重な資料として最善の注意を持って管理するとともに、商取引の照会、斡旋、その他あらゆる面で皆様方にお役に立つよう広く活用しております。



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