| 【法律相談】こんなときどうする? |
| 中古車のメーターを改ざんされていた! |
| Q.ある中古車センターでドライブ目的で車を買ったところ、走行距離のメーターが実際より10万キロ少なく改ざんされていました。 なお、走行距離については中古車センターから購入の際、説明を受けています。支払ったお金を返してもらうことはできますか。 |
A.あなたのケースの場合、消費者契約法4条1項1号により、車の売買契約を取り消すことができるでしょう。消費者契約法は、契約をめぐるトラブルが生じた場合に、消費者の利益を守るための法律です。知っておかれると役に立つでしょう。 契約を取り消すと契約は最初からなかったものとして扱われるので、あなたは中古車センターに車を返還し、購入代金の返還を求めることができます。 この場合、中古車センターが改ざんの事実を知らなくても取り消せます。すなわち中古車センターが、走行距離について客観的に真実と異なる事実を告げたかどうかが問題なのです。 ただ、取消権には期間制限があります。つまり、この取消権はあなたが改ざんの事実に気付いてから6ヶ月間か、または契約締結の時から5年のいずれかが経過したときは、行使できなくなります。 なお、取消権の行使方法に制限はありません。メールや電話でもできます。しかし証拠を残すために、内容証明郵便で中古車センターに契約を取り消すことを伝えたほうがいいでしょう。 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |