| 【法律相談】こんなときどうする? |
| 父の死亡後、サラ金からの請求が・・・。 |
| Q.今年の10月に父が死亡しました。この12月に入り、あるサラ金から父が100万円の借金をしていたことがわかり、あるサラ金から支払いの督促を受けています。父にはめぼしい財産はありません。私は父のサラ金に対する借金を支払わなければならないのですか? |
A.結論からいうと相続放棄という手続きをすればサラ金に一切支払う必要はありません。相続を放棄するには、相続を放棄するという申述書を家庭裁判所に提出しなければいけません。これは相続人になったことを知った時から3ヶ月以内です。 ですから早く相続放棄の手続きを取る必要があります。その結果、相続放棄をした相続人は最初から相続人ではなかったことになります。なお、予めの相続放棄はできませんのでご注意ください。この手続きはあまり複雑ではありませんので、家庭裁判所に相談されるとよいでしょう。 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |