| 【法律相談】こんなときどうする? |
| 懲戒解雇 |
| Q.
10年前にした上司に対する暴行傷害を理由として、従業員を解雇できますか。
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A.難しい問題です。実際に起きた事件は7年前のものでした。地裁は解雇無効、高裁は無効と判断しました。 しかし、最高裁は、本件は、就業時間中に管理職に対して行われた暴行事件であり、被害者のほかにも目撃者が存在したことから、捜査の結果を待たなくても使用者において処分を決めることは十分に可能であった、諭旨解雇処分をした時点では企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とする状況はなかったことから、事件から7年後になされた諭旨解雇処分は重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くと判断しました(最判平成18年10月6日)。 この最高裁の基準からすると本件の解雇は無効となるでしょう。 確かに、懲戒解雇権の行使について法的には何の期間制限は設けられていません。しかし、適時に行う必要があると思います。 佐賀県弁護士会は中小企業の皆様方の法律相談に力を入れております。お気軽にお電話を。電話番号0952-24-3411 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |