| 【法律相談】こんなときどうする? |
| ヤミ金融の取立てに困っています! |
| Q.今年の9月に東京のいわゆるヤミ金から10万円を借りました。利息は10日で5割という約束でしたが、友人の結婚式がありどうしても必要でしたので借りてしまいました。しかし、10月に入り突然失業してしまい、一回分の利息の5万円を払ったきり、支払いができなくなりました。ヤミ金からは私の元職場や近所・親戚に脅迫まがいの取立てがあっています。どうしたらいいのでしょうか。 |
A.結論からいうと元金も含めてヤミ金に一切お金を支払う必要はありません。理由は、ヤミ金融対策法が本年の9月1日から施行され、 年109.5%の利率を超える貸付契約は無効となるからです。法律ではこのような契約において、元金の返還規定はしていませんが、今年の9月 日に佐賀地方裁判所で元金の返還も不要とする判決が下されました。この判決は、更に進んで支払った金員の返還請求も認めました。したがって相談者はヤミ金に支払った5万円も請求できます。ところで、ヤミ金融対策法は年109.5%の利率を超える利息の請求自体を犯罪としていますので、警察に相談してください。県警も本腰を入れてヤミ金対策をやっております。 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |