| 【法律相談】こんなときどうする? |
| サラ金問題について |
| Q.
私はパチンコ好きでそのために消費者金融からも借り入れ、借金が500万円くらいになってしまいました。ギャンブルで作った借金だと破産はできないと聞いています。 現在月々の支払いが10万円近くもあり、どうしようもできません。月々3万円ずつくらいなら払えるのですが・・・。 パチンコはもうしません。何か良い方法はありませんか。 |
A. 個人再生手続きをおすすめします。 借金の原因がギャンブルのみの場合は、免責(支払い責任の免除)は難しいでしょう。 個人再生手続きをすれば、本件の場合は借金の2割である約100万円を3年間で支払えば、残りの8割は免責されます。支払いは月々にすると3万円弱です。 ただ、この手続きは破産手続きよりも難しいので、弁護士等の専門家に依頼されることをお勧めします。 なお、佐賀弁護士会では平成19年の12月10日から多重債務相談が無料になりましたので、お気軽に弁護士にご相談ください。 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |