| 【法律相談】こんなときどうする? |
| 勝手に商品が送られてきた! |
| Q.昨年の秋頃から私の事務所に労働機関誌が毎月送られてきました。特に見ることもなかったのですが、今年の4月頃、突然ヤクザ風の男から電話があり、「購読料○万円を支払え。」と言ってきました。購読料を支払わなければならないのですか? |
A.結論からいうと購読料を支払う必要はありません。理由は購読契約が成立していないからです。つまり、売買契約の成立には「売ります」と「買います」という意思の合致が必要なのですが、本件では意思の合致がありません。具体的対処法としては、内容証明郵便(配達証明付き)で相手方に購読料支払い拒否の意思表示をし、かつ、書面到着後7日以内に相手方が取りに来なかったらこちらで自由に処分できます。(訪問販売法第18条1項) ところで、クーリングオフですが、本件では前述したように契約が成立していなかったので、クーリングオフを使う必要もありません。最近頼みもしないのに勝手に商品を送りつけて代金を請求する送りつけ商法がはやっていますが、本件と同様の方法で解決できます。 |
| [解説] 武雄法律事務所 弁護士 大和幸四郎 |